表示金額はすべて税抜です(別途消費税10%)。かっこ内は税込金額です。
値引きや、あとからの追加請求はありません。ご依頼をお受けする前に、必ず書面でお見積りをご提示します。
評価減・非課税の適用前、債務控除前の金額
概算のご料金
—
税抜 —
実際のご料金は財産の内容によって変わります。ご依頼をお受けする前に、必ず書面でお見積りをご提示いたします。
遺産総額の定義
本料金表における「遺産総額」とは、次の①〜③の合計額をいいます。
①〜③はいずれも、小規模宅地等の特例などの評価減の特例を適用する前の金額とし、債務および葬式費用を控除する前の金額で計算します。なお、墓所・仏具等の非課税財産は含みません。
評価減や非課税枠の適用によって最終的な課税価格が下がる場合でも、そこに至るまでの財産の把握・評価・特例適用の可否の検討には同じだけの作業を要するため、適用前の金額を基準としております。
倍率方式による土地の評価は基本料金に含まれます。
「利用区分」とは、宅地・貸家建付地・貸宅地・農地など、財産評価上の評価単位をいいます。登記上の筆数とは一致しません。1筆の土地が複数の利用区分になる場合も、複数筆で1利用区分となる場合もあります。
遺産総額 6,000万円土地1利用区分/相続人3名
623,600円税込 685,960円
遺産総額 1億2,000万円土地2利用区分/相続人3名
1,192,000円税込 1,311,200円
遺産総額 3億円土地2利用区分/自社株1社/相続人3名
2,302,000円税込 2,532,200円
いずれも相続人3名の場合の例です。相続人の数、土地の利用区分の数によって金額は変動します。
評価対象会社が子会社・関係会社を保有している場合、それらの株式評価を行わなければ評価対象会社の株価が確定しないため、会社ごとに加算をいただいております。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月です。相続税申告(10か月)より先に来ますのでご注意ください。
| 区分 | 事業所得 | 不動産所得 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除の適用 | +20,000円 | +20,000円 |
| 300万円以下 | +30,000円 | +15,000円 |
| 600万円以下 | +50,000円 | +30,000円 |
| 1,000万円以下 | +80,000円 | +45,000円 |
| 2,000万円以下 | +120,000円 | +60,000円 |
| 3,000万円以下 | +150,000円 | +80,000円 |
| 5,000万円以下 | +200,000円 | +120,000円 |
| 5,000万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
売上金額は、死亡日までの実額により判定いたします(年換算は行いません)。
被相続人の青色申告の承認は相続人に引き継がれません。相続人が相続開始の年から青色申告を行うには、あらためて申請書を提出する必要があり、その期限は死亡日の時期によって異なります。期限を過ぎると青色申告特別控除や青色事業専従者給与が使えなくなりますので、お早めにご相談ください。
CONTACT
初回のご相談は無料です。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご覧になってからお決めください。