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相続税の申告期限は10か月。
京都・伏見から、ご遺族の手続きをお手伝いします。

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税理士が
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最初から最後まで同じ担当者

お亡くなりになった日を入れると、手続きの期限と残りの日数が表示されます。
4,200万円
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。遺産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、申告そのものが適用の条件となります。
相続放棄・限定承認
借入などマイナスの財産が多い場合の選択
準確定申告
お亡くなりになった方の所得税の申告
相続税の申告と納付
当事務所が主にお手伝いする手続きです
相続登記
不動産の名義変更。提携の司法書士をご紹介します
日付を入れると、それぞれの期限日と残りの日数が表示されます。
FEATURE01
基本料金だけでなく、土地の評価や書面添付といった加算項目まで、すべて料金表に載せています。ご依頼をお受けする前に、必ず書面でお見積りをご提示します。「頼んでみないと金額がわからない」という状態を作りません。ご自身の場合の概算は、料金ページのシミュレーターでその場でご確認いただけます。
FEATURE02
小さな事務所です。初回のご相談から申告書の提出まで、代表税理士が直接担当します。面談のたびに担当者が変わることも、資格のない担当者だけで話が進むこともありません。ご不明な点はその場でお答えします。
FEATURE03
相続税の金額を最も大きく左右するのは、土地の評価です。同じ土地でも、形状や接道の状況、法令上の制限をどこまで拾うかで評価額は変わります。現地と役所の調査を省略せず、減額できる要素を検討したうえで申告します。
やなぎ税理士事務所の栁(やなぎ)です。大学を卒業後、信託銀行に勤務し、その後この業界に入りました。会計事務所での勤務を経て、2025年1月に京都市伏見区で開業しています。
銀行にいたころ、相続の話は「揉めないように」「税金が少なくなるように」という二つの軸で語られることが多いと感じていました。ただ、実際にご遺族とお会いすると、その手前に「何から手をつければいいのかわからない」という時間があります。
相続の手続きには、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月と、いくつもの期限があります。ご葬儀や四十九日を終えた頃には、すでに数か月が過ぎていることも珍しくありません。それでも、多くの場合はまだ十分に間に合います。まずは全体像を整理し、いつまでに何をすべきかをお示しすることが、私たちの最初の仕事だと考えています。
遺産の分け方によって、相続税の総額も、お一人おひとりの負担も変わります。当事務所では、いくつかの分割案を数字でお示ししたうえで、ご家族に選んでいただくようにしています。税額だけで決めるべきものではありませんが、判断の材料は揃えてお渡しします。
近畿税理士会伏見支部で幹事を務めています(税理士登録 第148190号)。どうぞ、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
近畿税理士会 伏見支部
税理士登録 第148190号

当てはまるものがなくても構いません。どんなことでもご相談ください。
STEP 01
お電話またはフォームからご連絡ください。この時点でご用意いただく資料はありません。
STEP 02
財産のおおよその内容と、相続人の構成をお聞かせください。申告が必要かどうか、いつまでに何をすべきか、費用はいくらになるかを、その場でお伝えします。ご来所でもオンラインでも構いません。
STEP 03
書面でお見積りをご提示します。ご検討のうえ、ご納得いただけた場合のみご契約ください。この段階まで費用は発生しません。
STEP 04
必要な資料の一覧をお渡しします。ご希望があれば戸籍や登記事項証明書の取得も代行します。土地の評価と財産の集計は当事務所で行い、途中経過も随時ご報告します。
STEP 05
分割の内容によって税額は変わります。いくつかの案を数字でお示ししたうえでお決めいただき、申告書の提出と納付までお手伝いします。
遺産総額に応じた基本料金に、土地の評価などの加算項目を加えてご請求します。値引きや、あとからの追加請求はありません。
上記のほか、土地の評価(1利用区分あたり50,000円)などの加算項目があります。
記事を準備しています。
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、原則として申告が必要です。上の「期限を確かめる」で基礎控除額をご確認いただけます。なお、計算の結果として相続税が0円になる場合でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うときは、申告することがその適用条件になります。
相続税が発生する場合は、延滞税や無申告加算税が課されます。延滞税は納付までの日数に応じて増えていきますので、期限を過ぎている場合ほど、できるだけ早く申告することで負担を抑えられます。まずはご連絡ください。
分割が決まっていなくても、基礎控除を超える財産があれば申告の義務があります。いったん法定相続分で相続したものとして申告し、分割が決まった段階で修正する流れになります。ただし未分割のままだと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、延納・物納も選べないなどの不利があります。話し合いが長引きそうな場合こそ、早めにご相談ください。
相続税の計算では、不動産を相続税の評価ルールに従って評価します。あわせて名義を変更する相続登記が必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。登記は税理士が代理できませんので、提携の司法書士をご紹介します。
対応エリアは限定しておりません。現在は京都を中心に、大阪府・兵庫県・滋賀県のお客様にご依頼いただいています。遠方の場合はオンラインでの面談も可能です(交通費を別途お願いすることがあります)。
相続税の申告のみのご依頼も承っております。顧問の先生との関係はそのままで構いません。相続税は取り扱う件数によって経験の差が出やすい分野ですので、お気軽にご相談ください。
CONTACT
初回のご相談は無料です。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご覧になってからお決めください。
資料のご用意は不要です。わかる範囲のことをお聞かせいただければ十分です。